妊娠12週後に出産した場合、出産した人が加入している健康保険(国民健康保険・社会保険・共済組合等)から、赤ちゃんひとりにつき42万円支給されます。
※ただし産科医療保障制度に未加入の場合は40万4,000円となります。

≪国民健康保険に加入の方≫
 ●申請方法…出産をする医療機関の窓口で、「出産育児一時金の直接支払制度」の合意の手続きをしていただきます。
 (医療機関等が妊婦等に変わり出産育児一時金の請求と受け取りを行うため、出産される際に窓口での多額な出産費用を支払う必要がなくなります。出産費が42万円に満たない場合は42万円と出産費の差額分の支給のご案内をします)   問合せ/ 保険課 0558-72-9856

≪社会保険・共済組合等に加入の方≫
 ●申請方法…加入している健康保険へ申請ですので、勤務先等にお問い合わせください。